[15]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑬現代の法律に残る民法整理案57〜59条
2020年06月10日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
2 第2 章 法人 第2 節 法人の管理
⑹ 第57条(利益相反行為)本条は、1894(明治27)年1 月12日開催の第18回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。>
(利益相反行為)
第57条 法人ト理事トノ間ニ利益相反スル事項ニ付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ特別管理人ヲ選任スヘシ (補足)本条の現代語訳
(利益相反行為)
第57条 法人と理事との間で利益が相反する事項については、理事は代理権を有しない。この場合においては、前条の規定により、特別管理人を選任しなければならない。【提案理由】
1 本条は、專ら法人
この記事は有料会員限定です。