国税庁、ひとり親・寡婦控除FAQを公表

 5月29日、国税庁は令和2年度税制改正で新設・改正された「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表した。
 従来は、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は控除が適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていた。また、男性のひとり親と女性のひとり親で控除の額が違うなど、男女間でも扱いが異なっていた。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平となるよう、改正が行われた。
 給与計算の源泉徴収事務では令和2年分の年末調整以降から、月々の源泉徴収においては令和3年1月1日以降から適用される。
 なお、同日付で国税庁から「令和2年分 給与所得の源泉徴収票の記載の仕方」が公表されている。
 以下、税理士

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