公益通報者保護法が改正
体制整備義務化は大法人のみ
2020年06月23日

6月8日、法人等の不正を内部告発した従業員らの保護を強化する改正公益通報者保護法が8日をもって衆参両院で可決、成立した。
本改正で従業員300人超の法人は内部通報を受け付ける体制の整備が義務付けられる(従業員300人以下は努力義務)。通報窓口など内部調査等に従事する担当者に守秘義務を課し、漏えいした場合には刑事罰(30万円以下の罰金)を導入した。また、内部通報の保護対象が拡大され、退職後1年以内の元従業員及び役員が追加された。
改正は2006年4月の施行以来、初となる。2022年6月までに施行される見通し。
以下、社会保険労務士の小島信一氏のコメントを紹介するとともに、参考までに消費者庁から法律案の段階で公表されていた資料(本改正の概要)を掲載する(編集部)。
有識者はこ
本改正で従業員300人超の法人は内部通報を受け付ける体制の整備が義務付けられる(従業員300人以下は努力義務)。通報窓口など内部調査等に従事する担当者に守秘義務を課し、漏えいした場合には刑事罰(30万円以下の罰金)を導入した。また、内部通報の保護対象が拡大され、退職後1年以内の元従業員及び役員が追加された。
改正は2006年4月の施行以来、初となる。2022年6月までに施行される見通し。
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