Q.受領した持続化給付金の帰属
2020年07月29日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.受領した持続化給付金の帰属
当社団(非営利型法人)は、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、一時期、事業縮小を余儀なくされてしまいましたが、申請の要件に該当していたことから「持続化給付金」を申請し支給を受けています。ただ、その後、経済活動の再開に伴って、事業収入も回復し、年間の見通しとしましても、若干、例年を下回るくらいの水準にはなるものの黒字は維持できそうです。
ここでまず、持続化給付金は法人税の課税対象に含まれると聞きますが、この点については間違いないのでしょうか。
次に、持続化給付金が法人税の課税対象に含まれるものと想定しまして、その処理についてお尋ねしますが、当社団のような公益法人等においては、非収益事業と収益事業と
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