総務省・法務省・経産省が連名で電子契約に関する新たなQ&Aを公表

 9月4日、総務省、法務省、経済産業省が3省連名で「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」を公表した。
 本誌9月1日号でも報じたが、今般の新型感染症拡大に伴い、テレワークにおいても利用可能な「電子署名」(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項)、いわゆる「電子契約」の活用が期待されているところである。
 電子署名法第3条では電磁的記録の真正な成立(特定人の意思に基づき作成されたこと〔偽造でないこと〕をいう。)の推定として、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を
                           

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