基本財産の運用益を積み立てた運用財産は遊休財産に該当するのか
2020年09月25日
竹内啓博
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
質問
当法人は寄附者の定めた使途の指定に従って、金融資産の運用益を公益目的事業の財源に充てています。公益法人が保有できる内部留保には制限があり、一定の条件を満たす財産はその保有制限の対象とならないとのことですが、基本財産の運用益を積み立てた運用財産は遊休財産に該当してしまうのでしょうか?また、運用益について寄附者から使途の指定があるため指定正味財産に充当しているような運用益の積立部分であっても遊休財産とされてしまうことはあるのでしょうか?回答
基本財産からの運用益を積み立てている運用財産は、単に積み立てているだけでは遊休財産に含まれてしまいます。運用益を公益目的事業又は管理業務に充てるために保有する金融資産として、適正な範囲に限った上で、この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!