非営利型法人が特別の利益供与をした場合の課税の脅威
2020年10月14日
苅米 裕
(かりごめ・ゆたか 税理士)
(かりごめ・ゆたか 税理士)
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- 時事解説・裁決事例
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- Ⅰ はじめに―特別の利益供与の認定―
- Ⅱ 特別の利益供与と累積所得金額の課税
- 1 非営利型法人における特別の利益の意義
- 2 公益認定の基準第3号及び第4号の特別の利益
- 3 累積所得金額の益金算入等
- Ⅲ 裁決事例の考察
- 1 本件裁決の事案の概要
- 2 審判所が認定した特別の利益供与
- ⑴ 本件家財等共済掛金の負担について
- ⑵ 本件敬老祝金の交付について
- ⑶ 本件利用券の利用に基づく負担について
- 【小括―審判所の判断について―】
- Ⅳ 総括―特別の利益供与の認定回避―
Ⅰ はじめに-特別の利益供与の認定-
公益法人(注1 )及び一般社団法人等(注2 )のうち非営利型法人は、法人税法において、公益法人等(法法2 ①六)に含まれ、税制優遇措置として表象される収益事業課税の対象としている(注3 )。これにより、一般社団法人等について、法人税の課税所得の範囲は、非営利型法人には収益事業課税を適用する一方で、非営利型法人以外の法人には全ての所得に対して法人税を課税することになる。そうすると、非営利型法人として存続することは、一般社団法人等の業務に与える影響から重大な課題となり、理事会等の機関運営において、法人税法に規定する要件の充足状況の入念な監視が求められることになる。とりわけ重要な要件として、「特定の個人又は団体に特別この記事は有料会員限定です。