障害者雇用率0.1%引上げ3月1日から従業員43.5人以上の法人が対象
2020年11月14日

10月14日、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が公布された。 全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。例えば「民間企業」に係る障害者雇用率については現行2.2%、「国及び地方公共団体等」は2.5%、「都道府県等の教育委員会」は2.4%である。
厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課によれば公益・一般法人の事業主区分は「民間企業」とのことで、今回の公布により現行の経過措置が廃止され、来年3 月1 日から2.3%と0.1%引上げられる。これまで従業員45.5人以上の法人が対象であったが、来年からは43.5人以上の法人が対象だ。
以下、参考までに厚生労働省より公布と同日に公表された
厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課によれば公益・一般法人の事業主区分は「民間企業」とのことで、今回の公布により現行の経過措置が廃止され、来年3 月1 日から2.3%と0.1%引上げられる。これまで従業員45.5人以上の法人が対象であったが、来年からは43.5人以上の法人が対象だ。
以下、参考までに厚生労働省より公布と同日に公表された
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