商業登記規則等が一部改正へ脱ハンコが加速

 11月24日、法務省は「商業登記規則等の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントに付した(意見募集は〔12月23日(水)〕まで。)。 本省令案は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)により、印鑑提出を義務付けていた規定が削除されること等に伴い、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等についても、規定の整備をする必要が生じたものである。 以下、司法書士の北詰健太郎氏のコメントを紹介するとともに、公表された改正案の概要を掲載する(編集部)。
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  印鑑の届出廃止は慎重に 司法書士 北詰健太郎
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