公益法人の決算整理に役立つ8つのポイントと会計ソフト利用上の留意点
2019年01月09日
石沢裕一
(いしざわ・ゆういち 公認会計士・税理士)
(いしざわ・ゆういち 公認会計士・税理士)
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- 会計実務、会計ソフト、決算
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- 公益法人
目 次
はじめに
公益法人は、公益法人会計基準(以下、平成20年基準を前提とする。)と公益法人の要件である財務3基準、すなわち①収支相償、②公益目的事業比率50%以上、③遊休財産額の保有上限を念頭において、日々の会計処理と決算を行う必要がある。公益法人会計の役割のひとつには、公益法人の要件である財務3基準を満たしているかを確認することがある。そしてこれら財務3基準を満たしているかを計算するための公益法人会計特有の会計処理には、次のものがある。
Ⅰ 会計区分Ⅱ 共通収益・共通費用の処理Ⅲ 共用資産・共用負債の振替処理Ⅳ 事業費・管理費の区分Ⅴ 指定正味財産と一般正味財産の区分Ⅵ 基本財産・特定資産としての金融資産の積立て・取崩しの処理Ⅶ 有価証券の評価Ⅷ 収益事業等の1/2以上の公益目的事業会計への繰入本稿では、公益法人会計に特有の会計処理を再確認し、財務諸表を作成する際の留意点を解説する。また、必要に応じて会計ソフトを利用する際の留意点について言及する。
Ⅰ 会計区分
「会計区分」は、公益法人会計基準総則において、「公益法人は、法令等の要請により必要と認めた場合には会計区分を設けなければならない。」とし、「公益法人会計基準の運用指針」において内訳表の様式を示している。正味財産増減計算書内訳表は、公益目的事業に関する会計(公益目的事業会計)、収益事業等に関する会計(収益事業等会計)及び管理業務やその他の法人全般に係る事項(公益目的事業や収益事業等に属さない事項)に関する会計(法人会計
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