第21回
【Q47】社員総会・評議員会の招集通知発送後に理事候補者が死亡した場合の対応措置
【Q48】理事に就任した者が登記前に死亡した場合の必要な措置
2019年01月09日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A47(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 招集通知と社員総会参考書類の送付
⑴ 一般社団法人の招集通知と社員総会参考書類の送付 社員が書面による議決権行使や電磁的方法による議決権行使をできるとした場合には、社員総会の招集通知は社員総会の2週間前までに発する必要があります(法39条1項)。この招集通知には「社員総会の目的である事項(議題)」を記載又は記録しなければならないとされています(法38条1項2号・39条4項)。また、この招集通知には社員総会参考書類を添付することとされています(法41条1項・42条1項)。
「社員総会参考書類」には、理事の選任に関する議案に関しては、理事候補者の氏名、生年月日、略歴等を記載するのが一般的です(法施行規則5条、会社法施行規則74条参照)。これは、社員
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