【公益法人・一般法人運営実務110番】第23回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A52

1 議題提案権の要件

⑴ 理事会設置一般社団法人の場合 理事会設置一般社団法人の場合は、理事会非設置一般社団法人と異なり、社員が単独で理事に対し、一定の事項を社員総会の目的(議題とすること〔法43条1項〕)を請求することができず、総社員の議決権の30分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員に限り、議題を提案することができます(法43条2項前段)。
 その議題提案権の行使は、社員総会の日の6週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにする必要があります(同条2項後段)。
⑵ 一般財団法人の場合 評議員は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができます(法18
                           

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