【公益法人・一般法人運営実務110番】第24回
2018年12月04日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A55(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 代表理事の予選の可否
理事会設置一般社団法人・一般財団法人の理事会は、すべての理事で組織され(法90条1 項・197条)、理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければなりません(法90条3項・197条)。「予選」とは、現任役員の任期満了前に後任役員の選任決議をし、現任役員の任期満了の時に、その選任決議の効力を生じさせる選任方法をいいます。この予選の決議は無制限に許されるわけではなく、前任者の退任日までの期間が比較的短く、予選することについて合理的な理由がある場合に限られると解されています。
一般的に、理事会の決議に条件や期限を付することは、それらが強行法規、定款又は法人の本質に反するような不合理なものでなければ許されると解されています(最高裁昭
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!