実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[40]旅費・交通費の税務上の取扱い

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)

Ⅰ 報酬・料金に対する源泉徴収

 今回は、「交通費」「旅費」に関する税務を所得税での問題を中心に見ていきます。
 源泉徴収の対象となる報酬・料金とは、所得税法204条に規定されている以下の居住者に対する報酬・料金に限られます(限定列挙)。
 なお、この「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます(所得税法2①三)。

【源泉徴収の具体的対象を定めた所得税法204条1項の各号】

Ⅱ 交通費、旅費も源泉徴収

 国内において前掲した所得税法204条に掲げられている報酬・料金等の支払いをする者は、その支払いの都度それぞれの所得税、復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません(所得税

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら