Q.一時金の収受と繰越欠損金の打切り回避

上松公雄
(税理士)

 Q.一時金の収受と繰越欠損金の打切り回避  当社団は、本部会館においてオフィスの賃貸業を行っています。従来より、家賃の前払い分を一時金として受け取ることはしていませんが、実はこの度、当社団の収益事業における累積欠損金の一部について繰越期限が到来するため、当期の賃貸契約更新分及び新規契約分については、家賃の前払い分として一時金(返還不要)を申し受け、その分、月額の家賃を引き下げるのはどうかと考えております。要するに、従来であれば来期以後に計上されていた収益の一部を当期に計上せしめ、欠損金と相殺することを目論んでいます。
 テナント側の資金繰りの問題もありますので、契約上は、一時金の受払いとし、実際には、未収・未払いの処理としたいのですが、これは、税務上、問題となりますでしょう
                           

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