実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[41]飯塚事件からみる「旅費」「日当」の税務上の取扱い

永島公孝
(税理士)

はじめに

 前回お話しました、旅費・交通費の税務上の取扱いについて、まず整理していきます。
 所得税基本通達204-2では、報酬・料金又は契約金の性質を有するものは、たとえ、謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払われても、それぞれの報酬・料金等として源泉徴収する必要があるとしています。
 しかし、所得税基本通達204-4では、報酬・料金の支払者が、支払いの基因となる役務を提供する人のその役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を負担する場合に、その費用として支出する金銭等が、その役務を提供する人に対して交付されるものでなく、その支払者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、か
                           

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