【公益法人・一般法人運営実務110番】第27回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A64

1 理事の監視義務としての不正行為調査実施義務の根拠

 一般法人法上明文で定められていませんが、理事には他の理事の職務執行に対する監視義務があると解されています。
 判例(最高裁昭和48年5月22日。取締役の監視義務に関する事案)は、「株式会社の取締役会は会社の業務執行につき監査する地位にあるから、取締役会を構成する取締役は、会社に対し、取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役の義務一般につき、これを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じて業務執行が適正に行われるようにする義務を有するものと解すべきである。」と判示しています。一般社団法人・一般財団法人の理事についても同様と解されます。
                           

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