第29回
【Q69】「正当な理由」とは
【Q70】「正当な理由」なく解任した理事に対する法人が賠償すべき損害の範囲
2018年10月05日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A69(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 解任された理事に対する損害賠償責任の法的性質
一般社団法人は、いつでも、社員総会の普通決議によって理事を解任することができます(法70条1項)が、その解任につき「正当な理由」がある場合を除き、解任された理事に対し、解任によって生じた損害の賠償をしなければなりません(同条2項)。この損害賠償責任の法的性質については、㋐一般社団法人に任意の解任権を与えたことと引き換えに、一般社団法人に特別に課された法定責任であるとする見解(法定責任説)、㋑解任が不法行為にあたる場合の不法行為責任であるとする見解(不法行為責任説)、㋒任期中の不解任特約に違反したことを理由とする債務不履行責任であるとする見解(債務不履行責任説)があります。
㋐が学説上の通説的見解で
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