Q.死別した配偶者の実兄を理事とする場合の理事の構成割合

上松公雄
(税理士)

 Q.死別した配偶者の実兄を理事とする場合の理事の構成割合 当財団は非営利型一般法人ですが、次回の役員改選についてお尋ねします。現在、当財団の理事は定数12名のところ7名(このうち2名が親族関係〔理事長親子、子が理事長〕)です。次回の役員改選においては、現理事については全員再任として、新たに1名選任したいと考えておりますが、この新任の理事候補であるB氏は、理事長の古くからの友人であり、同時に理事長の死別された奥さまの実兄という関係もあります。
 このような場合、非営利型法人に係る理事の構成割合に関する要件充足の判定に当たっては、理事長の友人という立場と「元」の義兄弟の関係のいずれに従って判断されることになるのでしょうか。

A

[1]まず
                           

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