公益法人会計基準に関する実務指針「過年度遡及会計基準」のポイントと実務対応
2018年07月09日

豊憲一郎
(とよ・けんいちろう 公認会計士・税理士)
(とよ・けんいちろう 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計・実務指針・過年度遡及会計基準
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 過年度遡及会計基準が小規模法人には強制適用とされなかった意義
- 1 会計基準はルールであると共にツールである
- 2 公正性と慣行性は法人類型ごとに考える
- 3 企業会計から導入された理論と手法
- Ⅱ 適用を検討せざるを得ない場合の実務対応
- 1 重要性の判断によっては遡及適用を省略
- 2 遡及適用が実務上不可能な場合は部分的に遡及適用
- Ⅲ 原則的な取扱いによる実務対応
- 1 会計方針の変更
- 2 表示方法の変更
- 3 会計上の見積りの変更
- 4 減価償却方法の変更
- 5 過去の誤謬の訂正
- おわりに
はじめに
平成28年3月23日に内閣府公益認定等委員会、公益法人の会計に関する研究会(以下「研究会」という。)から「平成27年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(以下「27年度報告」という。)が公表された。本稿は、27年度報告で検討された課題のうち、平成21年12月4日に企業会計基準委員会から公表され上場企業等には長年適用されてきた「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「過年度遡及会計基準」、「本会計基準」又は「本基準」という。)の、公益・一般法人への適用に当たってのポイントと実務対応について解説する。
過年度遡及会計基準とは、例えば、新たな会計方針
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