第37回
【Q88】競業取引を行う場合の理事会での重要事実の開示と承認
【Q89】競業取引を行った理事の理事会への事後報告
【Q90】競業取引についての理事会の事後承認
2018年07月04日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A88(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 重要事実の開示と理事会の承認
競業取引を行おうとする理事は理事会(理事会設置一般社団法人・一般財団法人の場合)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(法84条1項・197条、92条1項)。競業避止義務が理事に課せられている理由としては、理事は、法人の業務執行の意思決定に関与し、法人の事業上の秘密に通じているから、法人との競業を自由に行わせておくと、法人の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることになるので、これは許されないからであると解されています。
そのため、理事が競業取引を行おうとするときは、理事会において当該取引につき「重要な事実」を開示し、その承認を受けなければならないこととされているのです。
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