第42回
【Q100】補欠監事
【Q101】監事の欠員時における対応
2018年06月07日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A100(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 補欠監事の必要性
理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人並びに一般財団法人は、監事を置かなければなりません(法61条、170条1項)。設置する監事の員数は、1 人以上置けばよいこととされています。監事が死亡したり、辞任したりすると、その欠員を補充するため、臨時社員総会(臨時評議員会)を開催して監事を選任したり、裁判所に一時的に監事の職務を代行する者の選任を求める手続き(法75条2 項・177条)をとらなければなりません。
しかし、そのためには費用や手間がかかることから、法定や定款規定の監事の員数を欠いた場合に備え、あらかじめ補欠の監事を選任することができます(法63条2 項・177条)。
理事の場合も同様ですが、特に監事の場合は、
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