第43回
【Q108】監事と代表理事(会長・理事長)との定期会合
【Q109】監事の法人における重要会議への出席・他機関との連携
2018年05月21日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A108(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 監事と代表理事(会長・理事長)との意思疎通の重要性
監事は、その職務を適正に遂行するため、代表理事(会長・理事長)を含む理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならないとされ、これに対して理事等は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならないとされています(法施行規則16条2項・62条)。法人としての事業の運営方針に従い事業を執行する代表理事(会長・理事長)と代表理事を含む理事の職務執行の状況を監査する監事というそれぞれの立場の違いはあっても、法人の健全で持続的な発展に資するという使命は共通であり、それを実現していくためにはお互いの意思疎通は非常に重要です。
2 定期会合による認識の共有化と相互の信
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