どのような行為がパワハラになるか

吉田善彦
(特定社会保険労務士)

昨今、職場のパワハラ(パワーハラスメント)が増えているとのことですが、どのような行為がパワハラになりますか。 労働局の個別労働紛争相談件数では、パワハラ(いじめ・嫌がらせ)がこの10年間で3.2倍に増えました。しかし、その実態は必ずしも明らかではありません。パワハラとは何か、ひとつの判例から検討してみましょう。

1 パワハラとは何か

 厚生労働省から公表されている「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(平成24年1月30日)」に基づいて説明します。
 職場のパワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義
                           

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