非営利法人における公益信託の活用と制度の拡大―新公益信託法の改正に備えて―

苅米 裕
(かりごめ・ゆたか 税理士)
  • CATEGORY
    • 法人運営・公益信託
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

Ⅰ 公益信託の拡大に向けて

 公益認定法(注1)による規律の下で、民間の団体である公益法人(注2)は、公益目的事業(注3)を担い、公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的に掲げて組織運営を行っている。また、一般法人法(注4)の規定に基づき設立した一般社団法人等(注5)のうち、その前身が特例民法法人(注6)で整備法(注7)の規定により実施事業等(注8)を行っている移行法人(注9)は、その実施事業等が公益目的事業と同視できる部分があること、また、法人税法に規定する非営利型法人(注10)に該当する法人は、営利法人では十分に対応できない活動領域を担っていると認められることから、公益法人と並走し民間の非営利活動(注11)を牽引していると評価できるもの

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