利益相反・競業取引の考え方と役員等の「兼職状況」チェックシート
2018年12月20日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
他法人の役員を兼職している理事が自法人を犠牲に他法人の利益を優先していないか。本人にそんなつもりはなくても、もしかしたら利益相反・競業取引に該当しているかもしれない。では、どんな場合が該当するのだろうか――。
Ⅰ 利益相反・競業取引規制の基本的考え方
1 利益相反取引
⑴ 利益相反取引規制の基本的考え方 理事は、法人に対して善管注意義務を負う(法64条・172条1項、民法644条)とともに、忠実義務を負っている(法83条・197条)。このことから、理事は、自己又は第三者の利益を図るために、法人の利益を犠牲にすることが禁止されている。理事が直接法人と取引を行う場合や、第三者を代理・代表して法人と取引を行う場合には、本来法人の利益を図らなけれ
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