第7回:社員名簿等の閲覧・謄写 その1
                          
                          2018年12月20日
                        
                        
                       
                        熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
社員名簿等の閲覧・謄写請求に関する次のそれぞれの場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。(くまがい・のりかず 弁護士)
① 社員(会員)から社員名簿を謄写したいという申入れがありました。必ず応じなければなりませんか。応じる場合には、住所欄を隠して提供することはできますか。当法人が一般社団法人であるか、公益社団法人であるかで異なりますか。② 社員ではない一般の方から社員名簿の閲覧をしたいと申入れがありました。必ず応じなければなりませんか。応じる場合に、住所欄を隠して提供することはできますか。社員名簿を謄写したいと言われた場合には、応じなければなりませんか。
社員名簿の閲覧・謄写
法人を適切に運営するという見地からは、法人運営に関する様々な情報がステークホルダー(利害関係者)に開示され、けん制が働いていることが重要である。これは一般法人でも公益法人でも同じであり、一般法人法は、定款をはじめ、計算書類等様々な情報を関係者に開示する旨の規定を置いている。社員名簿(ここでの「社員」は、従業員・職員のことではなく、公益・一般
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