【NEWS】認定法施行規則とガイドラインが改正へ

 内閣府公益認定等委員会は2月4日、安倍晋三内閣総理大臣に対し、公益認定法施行規則の一部を改正することが相当である旨の答申書を提出したことを明らかにした。併せて同日、公益認定法施行規則及び公益認定等ガイドラインの一部改正案を公表し、パブリック・コメントに付した(意見募集期間は2月4日~3月5日まで)。
 今回の改正は内閣府公益認定等委員会に設置されている「公益法人の会計に関する研究会」(座長:髙山昌茂氏)が、昨年6月15日に取り纏め公表した「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」を受けたものとなっている。つまり、遊休財産額を算定する際の控除対象財産のうち、認定規則第22条第3項第6号に規定する財産(6号財産)において、明確な費消時期が定められず、具体的に費消される見込みもなく、保有株
                           

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