【特集:Ⅱ 決算承認理事会編】決算承認理事会の開催手続と留意点
2019年03月25日
伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)
(いとう・ふみひで 司法書士)
監事監査を無事に終え、次はいよいよ「決算承認理事会」だ。誰が招集するのか?いつまでに招集通知を送らなければならないのか?通知の方法は?内容はどうするのか?など、ここで基本をしっかり押さえておこう。
はじめに
定時社員総会・定時評議員会の前に開催する理事会を一般に「決算承認理事会」という。この理事会においては、定時社員総会・定時評議員会に提出する計算書類等の承認を行ったうえ、社員総会・評議員会の招集事項を決定することとなる。本編では、この決算承認理事会の開催手続から議事録の作成までを解説する。なお、一般社団法人については理事会設置一般社団法人を前提とした解説なので、理事会非設置一般社団法人は手続きに若干の違いがあることに留意していただきたい。この記事は有料会員限定です。