【特集:Ⅲ 定時社員総会・定時評議員会編】定時社員総会・定時評議員会の開催手続と留意点

伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)

決算承認理事会も無事に滞りなく済ませ、あとは登記完了に至るまでの最大の山場「定時社員総会・定時評議員会」を残すのみとなった。ここでは招集手続から議事録の記載まで登記に必要な書類を中心に解説していく――。

はじめに

 毎事業年度の終了後一定の時期に開催する社員総会・評議員会を「定時社員総会・定時評議員会」という。
 定時社員総会・定時評議員会の重要な目的は決算の確定である。
 計算書類は、会計監査人を設置する法人を除き、社員総会・評議員会の承認決議により確定する。法人は、確定した計算書類に基づき、貸借対照表等の公告、法人税申告、行政庁への定期提出書類の作成・提出等を行うこととなる。
 また、役員・評議員の任期は「〇年以内に終了する最終の事業年度に関す
                           

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