6月の手続き

経理・法人運営

【経理・税務】

◆法人税等の確定申告 申告期限の延長の特例申請をしている法人は6月末までに法人税及び地方税の申告を行うことになる。法人税法では確定決算主義を採用しているため、最高意思決定機関である社員総会又は評議員会で承認された決算に基づいて申告を行う必要があるため、社員総会・評議員会の承認前に申告・納付を行うことはできないので注意が必要である。◆電子申告の義務化 平成30年度税制改正により、資本金1億円超の大企業を対象に、法人税の電子申告が義務化されることとなった。対象の法人企業は、2020年4月1日以後開始事業年度分の申告から、電子申告を行うこととなる。

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