10月の手続き

経理・法人運営

【経理・税務】

◆消費税の軽減税率 酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞は軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれる。一方で、酒類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、消費税率10%が適用される。
 軽減税率が導入される2019年10月1日以降、帳簿づけや請求書の発行などの経理事務を大幅に変更する必要がある。
 軽減税率に対応する新たな経理事務のことを「区分経理」といい、これまでの帳簿への記載事項に加え「軽減税率の対象品目であることの明記」が必要となり、経理事務負担は増えることとなる。<
                           

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