万が一、過年度遡及会計を適用することとなった場合の対処法
2021年01月22日

竹内啓博
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
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- 会計実務
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目 次
過去に遡って財務諸表を修正するのはベテラン担当者であっても、あまり経験のないことだろう。ここでは過年度の会計処理で誤りを指摘され、訂正を求められた時、慌てないためにも、「過年度遡及会計基準」の必要事項を、設例を交えながら解説する。
はじめに
会計監査や税務調査の際に過年度の経理処理の誤りを指摘され、過年度の決算を遡及的に修正しなければならなくなった場合、何をどのように修正すればよいのか、ベテラン経理担当者であってもこれまで一度も遡及修正等の実務を行った経験がなければ突然の事態に慌ててしまうかもしれない。このようなときに押さえておきたい会計基準が「会計上の変更及び誤謬(ごびゅう)の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日 企業会計基準委員会)(以下、「過年度遡及会計基準」とする。)である。この会計基準を適用するには、「会計上の変更」や「誤謬の訂正」の意味を理解することから始まり、「どのような場合に過年度まで遡及した修正を行う必要があるのか」、「会計方針の変更の正当な理由とはどのようなものか」についても併せて知っておかなければならない。
公益・一般法人の会計実務の現場ではあまり馴染みのないといってもよい「過年度遡及会計基準」ではあるが、それゆえに突然の事態に遭遇しても戸惑わないために是非とも知っておいていただきたい事項について本稿では設例を挙げながら簡潔に解説しようと思う。
Ⅰ 「過年度遡及会計基準」の概要
「過年度遡及会計基準」とは、①会計方針が変更された場合に過去の財務諸表に遡及して新たな(変更後の)会計基準を適用するか、②過去の財務諸表に誤謬が発見された場合に過去の財務諸表に遡及して誤謬を訂正する処理を行う月刊公益オンラインとは
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