消費税の特例失効で4 月より税込表示が義務化

 1 月7 日、財務省は「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」を公表した。 平成16年4 月1 日から、消費税法において、不特定かつ多数の者に予め販売する商品等の価格を表示する場合には、消費者の利便性に配慮し、税込価格を表示することが義務付けられている(総額表示義務)。
 総額表示義務については平成26年4月1日及び令和元年10月1日の2 度の消費税率の引上げに際し、特例が設けられ、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないこととされている。
 この特例の失効後の本年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき、税込価格を表示することが必要となる。
 以下、
                           

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