厚生労働省、雇用調整助成金の特例措置等を4月末まで延長
2021年02月22日

1月22日、厚生労働省は同省Webサイトに「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について」という案内を掲載した。
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。
同省は2月末までとなっていた特例措置(1人1日の上限額1万5千円、助成率最大10分の10)を本年4月末まで期限を延長することとした。雇用保険の被保険者を対象とする緊急雇用安定助成金、休業中に休業手当を受けられなかった中小企業労働者を対象とする新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても同様である。
以下、厚生労働省より公表された案内を掲載する。公益法人・一般法人における大企業・中小企業の判定
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時休業させたり、教育訓練を行ったりして雇用を維持した場合に休業手当てや賃金の一部を助成する制度。
同省は2月末までとなっていた特例措置(1人1日の上限額1万5千円、助成率最大10分の10)を本年4月末まで期限を延長することとした。雇用保険の被保険者を対象とする緊急雇用安定助成金、休業中に休業手当を受けられなかった中小企業労働者を対象とする新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても同様である。
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