遊休財産の保有制限額超過対策

【質問】当法人(公益財団法人)は、当事業年度末において、コロナ禍による事業の延期・中止により剰余金が発生する見通しです。
 公益目的事業の収支相償の剰余金については、過去にも経験した程度の比較的軽微なもので、次年度中の事業実施の拡大で解消できそうです。一方、遊休財産額の保有制限の超過については、初めて経験することとなります。効果的な対処法をご教示ください。 
【回答】

1  保有制限額の超過原因

 遊休財産額(公益認定法16条)は純資産(正味財産)から控除対象財産(認定法施行規則22条3 項に列挙された財産で負債に対応する額を除く)を控除した額とされ、その保有の上限は、1 年分の公益目的事業費相当額(認定法施行規則21条)とされます。
 保有制限額の超過(遊休財産額-保有制限額>

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら

公益・一般法人オンラインとは

財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『公益・一般法人』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。

詳しくはこちら
専門誌

無料登録のご案内

「公益・一般法人オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

特典1

限定記事や
実務カレンダーが読めます!

「公益・一般法人オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

特典2

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!

公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

特典3

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!

よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

特典4

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!

公益・一般法人オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。