遊休財産の保有制限額超過対策

【質問】当法人(公益財団法人)は、当事業年度末において、コロナ禍による事業の延期・中止により剰余金が発生する見通しです。
 公益目的事業の収支相償の剰余金については、過去にも経験した程度の比較的軽微なもので、次年度中の事業実施の拡大で解消できそうです。一方、遊休財産額の保有制限の超過については、初めて経験することとなります。効果的な対処法をご教示ください。【回答】

1  保有制限額の超過原因

 遊休財産額(公益認定法16条)は純資産(正味財産)から控除対象財産(認定法施行規則22条3 項に列挙された財産で負債に対応する額を除く)を控除した額とされ、その保有の上限は、1 年分の公益目的事業費相当額(認定法施行規則21条)とされます。
 保有制限額の超過(遊休財産額-保有制限額>0)は、下
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.