役員変更登記で印鑑証明書等が必要な場合はどのようなとき?

後藤力哉
(司法書士)
 今年は役員の改選期に当たります。定時社員総会(評議員会)とその後の理事会の開催に当たり、役員にはあらかじめどのような書類を準備してもらえばよいでしょうか?

一  印鑑証明書や住民票等の事前手配

 定時社員総会(又は評議員会)及びその後の理事会において役員等が改選された場合、仮に全員が再選され1 人の交代もなかったとしても役員変更登記は必要です。役員変更登記に当たっては、選任決議に関する議事録や就任承諾書に加えて、「印鑑証明書」や「住民票等の本人確認証明書」が必要となる場合があります。これらの書類があらかじめ手元にあると、議事録に理事等の住所氏名を正確に記載するのに役立ちますし、選任決議後速やかに登記申請することが可能となりますので、事前に手配をしておくとよいでしょう。
                           

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