指定正味財産と一般正味財産の区別の方法と取扱い

質問

 当法人が寄附などによって受け入れている財産には、寄附者等の意思によって使途が制約されているものが含まれています。公益法人会計基準によればこのような財産の受入額は貸借対照表上「指定正味財産」の区分に計上されるとのことですが、寄附者等から使途が指定されている寄附などについて「指定正味財産」に区分しなければならないものの判断基準がよく分かりません。また、「指定正味財産」に区分した場合、会計処理や、事業報告における遊休財産や収支相償算定における取扱いはどうなるのでしょうか。

回答

 質問者のおっしゃるとおり、寄附者等の意思により使途が指定されているような寄附金などの財産を受け入れた場合、その額は貸借対照表上「指定正味財産」に該当します。「指定正味財産」に区分しなければならないかどう
                           

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