改正育児・介護休業法が公布来年4 月1 日から段階的に施行

 6 月9 日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が公布された。
  今回の改正事項について、厚生労働省から公表された「令和3 年改正法の概要」によれば、①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、③育児休業の分割取得、④育児休業の取得の状況の公表の義務付け、⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、⑥育児休業給付に関する所要の規定の整備、である。②と⑤は令和4 年4 月1 日から、①、③及び⑥は公布日から1 年6 月を超えない範囲内で政令で定める日から、④は令和5 年4 月
                           

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