[28]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度㉕現代の法律に残る民法整理案83条の2〜84条

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係

3 第2 章 法人 第4 節(新設) 補則

⑴  第4 節の新設に至る経緯
 本節は、もともと民法典には置かれていなかったものである。この節は、「行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律」(平成3 年法律第79号、同年5 月21日公布、平成5 年5 月20日施行。以下「一括法」という。) 6 条による民法の一部改正により、新設されたものである。
 なお、これに伴い従来の「第4 節 罰則」は「第5 節 罰則」に改正された。
① 許可認可等臨時措置法
 公益法人は、その設立には主務官庁の許可を要し、設立後も、主務官庁の監督に服する。しかし、従来、「許可認可等臨時措

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