10月1日から健康保険証が事業主を経由せず保険者から被保険者へ直接交付が可能に

 8 月13日、厚生労働省は「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」を公布した。
 健康保険制度における被保険者証等については、保険者(全国健康保険協会等)から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられている。しかし、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、本年10月1 日より、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付すること等が可能となった。
 以下、参考までに厚生労働省より公表された「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」を掲載する。その他の改正省令の内容については次のURL(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210816S0020.pdf

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