改正育児休業給付制度が来年10月開始

 10月1 日、厚生労働省は同省Webサイトにて「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります」というリーフレットを公表した。
 本誌11月1 日号でも報じたとおり、来年10月1 日から産後パパ育休(出生時育児休業)制度・育児休業の分割取得が施行されることに伴い、育児休業給付制度についても変更が行われる。受給条件を満たせば労働者に産後パパ育休、育児休業の分割取得に対応した育児休業給付金が支給される。
 育児休業給付の申請手続は管轄のハローワークに事業主が行うことが原則。事業主は対象となる労働者から育児休業の申し出があったときは、これを拒むことはできない。
 以下、参考までに厚生労働省より公表された資料を抜粋して掲載する。なお、育児休業中の社会保険料は事業主、労働者ともに免除になる。給与が発生

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