事務所の衛生基準見直しへ
2021年11月12日

10月11日、厚生労働省は「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要」(以下、「改正案」)を公表した。
本改正案は、近年の女性活躍の推進、高年齢者・障害者の働きやすい環境整備など、社会状況と労働者のニーズの変化から、事務所における作業環境及び衛生水準が見直されたことによるもの。
主な改正点は①照度の基準、②便所の設置基準、③救急用具の3 つ。①については、事業所内の照明の明るさを300ルクス以上(一般的には受付・化粧室・EVホール程度の照度)とすること(一般的な事務作業。付随的な事務作業は150ルクス以上)、②については便所の設置基準については、原則、男女別のトイレの設置が求められるが、同時に就業する労働者が常時10人以下の作業場では男女共用の独立個室型トイレ(バリアフ
本改正案は、近年の女性活躍の推進、高年齢者・障害者の働きやすい環境整備など、社会状況と労働者のニーズの変化から、事務所における作業環境及び衛生水準が見直されたことによるもの。
主な改正点は①照度の基準、②便所の設置基準、③救急用具の3 つ。①については、事業所内の照明の明るさを300ルクス以上(一般的には受付・化粧室・EVホール程度の照度)とすること(一般的な事務作業。付随的な事務作業は150ルクス以上)、②については便所の設置基準については、原則、男女別のトイレの設置が求められるが、同時に就業する労働者が常時10人以下の作業場では男女共用の独立個室型トイレ(バリアフ
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