変更認定・認可申請及び届出の留意事項

安藤美和子
(あんどう・みわこ 税理士・辻・本郷税理士法人 公益法人部)
戸塚裕也
(とつか・ひろなり 公認会計士・辻・本郷税理士法人 公益法人部)
菊地義信
(きくち・よしのぶ 辻・本郷税理士法人 公益法人部)
  • CATEGORY
    • 法人運営・変更申請
  •  対 象 
    • 公益法人・移行法人

目  次

はじめに

公益法人制度改革から13年目を迎え、この間に関係諸法令や会計基準などの改正、さらには昨今における新型コロナウイルス感染症による影響など、法人側の状況も目まぐるしく変化しているだろう。このような中で、より社会に必要とされる活動を模索されていることと思われる。
一方で、公益法人や移行法人は事業について行政庁の審査を受けているため、各種変更は関係法令に従い一定の認可等が必要とされている。行政庁は、公益法人や移行法人を監督する立場として、公益法人の行う公益目的事業が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与しているか、また、移行法人の公益目的支出計画が適切に遂行されているか、といった点を把握する義務があり、変更の内容に応じて事前・事後の対応を求めている。
 
特に公益法人の事業内容の変更においては、変更認定・変更届出のどちらを用いるかの判断は難しいケースが多く法人の事務負担になっているほか、変更認定の審査がスムーズに行われず事業の遂行に影響を及ぼすようなことも発生している。本稿においては、変更認定、変更認可、変更届出といった一連の内容を改めて整理するとともに、判断の考え方や記載のポイントなどについても言及していきたい。

Ⅰ 公益法人の留意点

公益法人が以下のケースに当てはまる場合には、変更に関する手続き(変更認定申請又は変更届出)が必要である。

1 変更認定申請が必要な場合

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)上、変更「前」にあらかじめ行政庁の認定を受けることが必要な場合として定められている内容は、以下のとおりである(認定法第11条)。
 ①  公益目的事業を行う都道府県の区域の変更
 

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