源泉所得税、社会保険料等の会計処理
2021年11月15日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士) 【質問】一般社団法人で経理や福利厚生の事務を担当するようになり、近々に年末調整への対応も必要となります。このような手続きに関する会計処理をご教示ください。また合わせて社会保険料や労働保険料についても必要な会計処理をご教示ください。
【回答】
従業員の給与や賞与に課される所得税及び復興特別所得税の額は、国税庁が公表する「源泉徴収税額表」により計算した概算額を、給与支払時に控除して翌月10日までに納付します(従業員10名未満の場合は納期特例の申請により年2 回納付が可能)。会計上は、控除した額を納付まで預り金として負債に計上し、支払時に取り崩すことになります(【仕訳例】②④)。
⑵ 住民税
(うちの・めぐみ 公認会計士) 【質問】一般社団法人で経理や福利厚生の事務を担当するようになり、近々に年末調整への対応も必要となります。このような手続きに関する会計処理をご教示ください。また合わせて社会保険料や労働保険料についても必要な会計処理をご教示ください。
【回答】
1 月次処理
⑴ 所得税等従業員の給与や賞与に課される所得税及び復興特別所得税の額は、国税庁が公表する「源泉徴収税額表」により計算した概算額を、給与支払時に控除して翌月10日までに納付します(従業員10名未満の場合は納期特例の申請により年2 回納付が可能)。会計上は、控除した額を納付まで預り金として負債に計上し、支払時に取り崩すことになります(【仕訳例】②④)。
⑵ 住民税
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