[32]第3部 中間法人制度の創設③
2021年11月15日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅵ 中間法人法の制定
2001(平成13)年2 月16日に法制審議会から法務大臣に答申された「共同法人(仮称)制度に関する要綱」に基づき、法務省において法案の立案作業が進められ、同年3 月13日に「中間法人法案」が閣議決定され、国会に提出された。同法案は、同年6 月8 日に可決成立し、同月15日に公布(平成13年法律第49号)され、2002(平成14)年4 月1 日に施行された。なお、この中間法人法は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。平成20年12月1 日施行)により廃止されるまでの間、数回にわたる改正が行われている。
以下、最終改正を含め
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