本年施行予定の改正一般法人法のポイント~社員総会書類の電子提供制度と従たる事務所の登記~
2021年12月15日

菅田正明
(すがた・まさあき 弁護士)
小林凜斗
(こばやし・りんと 弁護士)
(すがた・まさあき 弁護士)
小林凜斗
(こばやし・りんと 弁護士)
2019年に公布された改正一般法人法で、施行を控えている「社員総会書類の電子提供制度」と「従たる事務所の登記」について、法人としてどのような準備をしておけばよいのだろうか。本稿では対象となる法人や実際の手続きの流れを解説する。
Ⅰ 社員総会参考書類等の電子提供制度
令和元年の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)の改正により、新たに社員総会の資料の電子提供制度が制定された。実際の施行日は公布の日(2019年12月11日)から3年6月を超えない範囲内とされ(令和元年改正法附則第1条)、本稿執筆時点(2021年11月25日)においてはいまだ未定であるが、この社員総会参考書類等電子提供制度(以下「電子提供制度」という。)とは、どのようなもので、どのような手続きで利用できるものであるのか、以下、説明する。1 制度の概要
電子提供制度とは、社員総会の資料(議決権行使書面や計算書類など、以下、「社員総会参考書類等」という。)を、インターネット上のWebサイトに掲載し、社員がその情報を受け取ることができる状態にしておくこと(以下、このような手続きを「電子提供措置」という。)により、今までのように紙媒体を用いて社員に社員総会の資料を送らなくてもよい制度である。法人は、法人のホームページ等のWebサイトに社員総会の資料を掲載し、その情報にアクセスするための情報を記載した書面(社員の個別の承諾を得た電磁的方法でも可能)を社員に送付し、かかる書面の送付を受けた社員は、自らインターネット上のWebサイトに掲載されている社員総会の資料にアクセスし、同資料を確認することになる。
この制度の法人にとってのメリットは、社員総会のたびに膨大な資料を印刷・郵送することに
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