4月1日から中小法人も義務化! 小規模法人でもできる「パワハラ防止法」対策
2021年12月15日

假谷美香
(かりや・みか 特定社会保険労務士)
(かりや・みか 特定社会保険労務士)
- CATEGORY
- 会計実務
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
本年4月よりパワハラ防止法が中小規模法人にも適用される。公益・一般法人は従業員数2名〜9名までの法人が7割を占めるが、特にこの規模の法人はどのように対応をしたらよいのだろうか。本稿では小規模法人でも可能なパワハラ防止法への対応について解説する。
Ⅰ いじめ・嫌がらせが民事の相談件数でダントツ1 位
厚生労働省は、毎年、前年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」を発表している。直近のものは令和3 年6 月30日に発表されたものである。この発表によると、令和2 年度の総合労働相談件数は約129万件、民事上の個別労働紛争相談件数は約28万件となっている(図1 参照)。
このうち民事上の個別労働紛争相談の内訳は“いじめ・嫌がらせ”が約8 万件で、全体の約2 割を占めている。令和元年度と比較すると多少減少傾向にあるが、8 年連続、個別労働紛争相談のトップを占めている(図2 参照)。
この流れをうけて、今まで厚生労働省は、職場のセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントの法整備を行ってきた。そして、令和2 (2020)年6 月、パワーハラスメントに対する対策を法制化し施行した。これが俗にいう「パワハラ防止法」である。
パワハラ防止法の正式な法律名は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下「パワハラ防止法」という。)という。もともと存在していたこの法律に、パワーハラスメントの防止に関する規定を加えた。
施行日は、大規模法人が令和2 (2020)年6 月1 日。そして、中小規模法人は、約2 年遅れて令和4 (2022)年4 月1 日である(公益・一般法人の場合は常時使用する従業員の数が300人以下ならば中小
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。