電子取引データの保存義務、2年の猶予

 令和3年12月27日に「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が制定された(令和3年財務省令第80号。令和4年1月1日施行)。また、同時に改正省令を反映した「電子帳簿保存法一問一答」(URL参照:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-114.pdf)も公表された。
 この省令によって、令和5年12月31日までに限って、所轄税務署長がやむを得ない事情があると認めるなど一定の要件を満たした場合には、データの保存をしなくてよいという経過措置が設けられることになった。
 以下、社団・財団法人の税務に詳しい石川広紀税理士のコメ
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.